令和7年第3回定例会 一般質問:明るい選挙の推進と区民の権利(質問と答弁)【新宿区議】
令和7年第3回定例会では、明るい選挙の推進と区民の権利について質問しました。7月の参議院議員選挙で街頭演説への妨害行為が相次いだことを受け、選挙の自由妨害に対する区の見解と啓発の在り方、そして民泊をはじめ、事業者の権利と区民が安心して暮らす権利のバランスをどう取るのかを問いました。
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質問1 選挙の自由妨害と明るい選挙の推進について
公職選挙法は、街頭演説などの選挙運動を妨害することを禁止しています。妨害は演説者だけの問題ではなく、候補者の話を直接聞きたい有権者の権利の侵害にもあたります。新宿区内でも妨害が行われたことを踏まえ、区長と選挙管理委員会に伺いました。
- 新宿区内でも行われた選挙の自由妨害は、候補者の訴えが届かないという有権者の損失でもある。区民の権利を侵害するこうした行為を、区長はどのように捉えているか。
- 明るい選挙とは、あらゆる選挙違反をなくし、一人ひとりが誰にも邪魔されずに自分の考えで正しく投票すること。当然、選挙妨害の禁止も含まれると考えるが、選挙管理委員会の見解は。
- 学校での選挙授業で、選挙妨害についての説明はあるか。なければ今後の追加を検討できないか。
- 選挙推進のリーフレットやホームページに、Q&Aなどの形で選挙妨害の禁止についても掲載できないか。
区長答弁
表現の自由は憲法で保障されているが、他者の人権や公共の秩序を害する場合には無制限に認められるものではない。候補者の演説活動を妨害する行為は、区民の知る権利を侵害し、公平な選択を妨げることにつながると考える。
選挙管理委員会答弁
①明るい選挙の推進は、有権者の投票参加や政治意識の向上とともに、選挙違反をなくすことが運動の目的。選挙妨害の禁止も含まれていると認識している。
②現在の模擬選挙授業は小学6年生向けが中心のため、選挙妨害の説明はしていない。高校生対象の授業では今後、選挙運動の説明とともに、選挙妨害を含む選挙違反についても説明する方向で検討する。
③選挙時の区ホームページに、東京都選挙管理委員会作成のリーフレット「選挙運動の妨害は禁止されています」を見やすい場所に表示するとともに、選挙違反に関する記事を拡充するなど、普及啓発に努める。
質問2 民泊の違反事業者への対応と区民の権利について
第2回定例会で取り上げた民泊について、区は9月、違反を繰り返す事業者に対して東京都内で初めてとなる業務停止命令を実施しました。今後の方針と、適切に営業する事業者の権利と区民が安心・安全に暮らす権利のバランスについて伺いました。
- 違反事業者への業務停止命令は、命令に従わない場合はさらなる処分を実施するとのこと。今後も厳しく監督していく方針と受け止めているが、改めて違反業者に対する区の方針は。
- 適切に営業する事業者の権利を守ることが行き過ぎると、区民が安心・安全で快適に暮らす権利が脅かされることがある。区はどのようにバランスを取り、区民の権利を守るのか。
区長答弁
①法違反を繰り返す悪質な事業者に対して業務停止命令の処分を行った。今後も法違反を繰り返す事業者や管理が不十分な事業者には厳正に対処し、住宅宿泊事業のさらなる適正な運営の確保に努める。新宿区が全国最多の民泊件数を抱えるに至った一因は、国が規制緩和を重ねてきたことにもある。地域の実情に合わせた規制や実効性ある制度運用が可能となるよう、国に働きかけていく。
②適切に営業する事業者の権利は当然守られるべきだが、法令やルールを守らない営業活動により区民の安心・安全で快適な暮らしが脅かされる場合には、事業者に対して適切に指導・処分などを行い、区民の生活環境を保護し、快適な暮らしをする権利を守っていく。
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